1949-07-13 第5回国会 参議院 文部委員会 閉会後第2号
有價証券の方はこれは免税になつております。物品税、輸入税は減免されておりません。地租については明瞭に免税又は不課税となつておりません。ただ公益上の見地から裁量はできる、こういうことになつておりますが、実際問題といたしましては免税の取扱をしておりますけれども、これをやはりはつきり明文で免税又は不課税ということに改めたらどうか、それから家屋税についても同樣、事業税については免税になつております。
有價証券の方はこれは免税になつております。物品税、輸入税は減免されておりません。地租については明瞭に免税又は不課税となつておりません。ただ公益上の見地から裁量はできる、こういうことになつておりますが、実際問題といたしましては免税の取扱をしておりますけれども、これをやはりはつきり明文で免税又は不課税ということに改めたらどうか、それから家屋税についても同樣、事業税については免税になつております。
それから私の方の有價証券の方をごらん願いますと、地下鉄の債券を持つているとか、日通の株券をごくわずかですか……。 それから申し落しましたか、大きなもので申し上げておかなければならぬものに、例の食堂会社があります。昔列車食堂をやつておりました会社で日本食堂株式会社に対しましては、当時お役所の方から割当がありましたので、これはある程度の株数を持つておりますが、その数量は正確に記憶しておりません。
あと有價証券等持つておりますが、実はこれはチビチビしたものでありまして、むしろ当時お役所の方からお前の方で少し持てといつて割当てられたものを持つておりますが、おもなるところはそういうものでございます。
○波多野鼎君 それから第十三條の三の四号の「公開市場操作ニ於ケル種類」というような言葉が出て來ておるのだが、妙な文章だと思うのですが、「爲替手形及有價証券ニ付行フ公開市場操作ニ於ケル種類」、これは簡單なことの意味じやないですか。どういう証券を賣買してもよろしいかということを決めるという意味のことではないですか。
消費生活協同組合法の制定に伴い産業組合及び産業組合連合会が解散することになつておりますので、さきに農業協同組合が農業團体から資産を承継した場合の課税上等の特例措置の例にならいました、産業組合または産業組合連合会から、これと密接な関係を有する農業協同組合、農業協同組合連合会等が資産を承継することを容易ならしめるために所要の手続規定を定めますとともに、その資産の承継につき有價証券移轉税、地方税の免除あるいは
殆んど同一体のものがただ名称が変るだけでありまして、そこに財産の移轉におきまして課税するということは甚だ不適当だと考えるのでありますが、これは先に農業会が解散いたしまして、農業協同組合となつた場合におきまして、これを全く同じ措置が採られておるのでありますが、そのときの措置に倣いまして、今回におきましても有價証券移轉税、それから地方税を免除することといたしまして、且つ又登録税を軽減しようというのであります
第三点として、旧組合から新組合に移りかわりの際の財産の移轉に対する法人税、有價証券移轉税及び地方税による不動産取得税等の適用につきましては、旧農業会から新農業協同組合への移りかわりのときの取扱いと同樣にし、法律の改正のために起め不自然な課税ということのないように配慮しております。
第四は余裕金の運用の制限でありまして、その余裕金は銀行、信託会社、農林中央金庫等所定の機関への預金、大藏省預金部への預金または郵便貯金、国債、地方債、ーまたは大藏大臣の認可を受けた有價証券の取得以外には運用してはならないことといたしております。 第五は監督に関するものでありまして、その監督については銀行法並びに貯蓄銀行法の規定を準用することといたしております。
御承知のように、株式の讓渡所得が初めて課税になつたのは、昭和二十二年の所得税の全面的な改正の際に、あらゆる財産の讓渡益に対しまして——これは今まで不動産であるとか、あるいは船舶であるとか、鉱業権であるとか、かような資産の讓渡だけに限られておつたのでございますが、株式その他の有價証券、さらに動産の讓渡益に対しましても、課税をするということになつたのでございます。
前年來のように復金による融資もなければ、財政面からの産業資金の應援も、見返り勘定はありますが、実情はなかなか困難でありますので、株式市場に対しましてはよほど積極的の対策をとりませんと、目先株式の騰落がはげしくて投機云々というような小さい見解でなくて、もつと大きな腹構えから、有價証券市場、特に株式市場の育成をすることがぜひ必要であると考えます。
なお、今申し上げたのは税自体に関する問題だけでありますが、今日有價証券市場の重要性というものは非常に高まつているように思います。先に本院を通過いたしました予算によりますれば、財政と金融とがはつきりと選別されるようなことになつておりまして、金融による産業資金の調達ということもなかなか困難な状態であります。
金庫は國家社会の信用を最も端的に表現する貨幣、有價証券を初め、貴金属、貴重物等の財宝並びに長年月にわたつて保存を要する貴重書類、日々の事務上の重要品等すべてかけがえのない貴重物を保管し、これが燒失も國家にとり社会にとり甚大な損失を與えるものであつて、これは單に物的、有形的に評價される金額のみならず、評價しがたい無形的の損失もはかり知りがたいものであり、これが防護の役目を果すものは、金庫をおいてはないのであります
○土橋委員 ただいまの御説明によりますと、從來もやつておるが、將來についても特に大切である、こういう御説明で、ごもつともだと思うのですが、特に取引所が再開をいたしますと、有價証券の轉賣なり、あるいは権利を取得するということが非常に重大であると思いますが、そういうものについて、この外資委員会は何かの計画をもつておやりになつておるか。
所得税法、法人税法、有價証券移轉税法、相続税法、通行税法、及び取引高税法に規定されている加算税の計算を簡易化するため、加算税額の計算の基礎となる税額の現行限度百円を千円に、加算税額の現行限度十円を百円に改めると共に、所得税法等に規定されている追徴税の計算方法についても、同樣簡易化を図る見地より、所要の改正を行わんとするものであります。
そうして金融機関としてはこれに代る有價証券も必要だ。そうすると、社債というものが非常に役立つ、社債の発行を今後促進いたしまして、一つには有價証券市場の育成、一つは事業の安定、資金の確保、他面、金融機関の資産の運用を公正に、適正にする。
「証券業者が有價証券の賣買その他の取引についてその顧客に供與することができる信用の額は、当該取引に係る有價証券の時價に証券取引委員会の申出により大藏大臣の定める率を乘じた額を超えてはならない。 前項の規定により大藏大臣の定める率は百分の五十五を超えてはならない。
第三は、公開市場操作における有價証券の種類、條件、價額、それからその開始及び終止の時期の決定及び変更、第四番目は、市中銀行からの対日銀準備率の変更、それから第五番目は、金融機関に対する貸付及び投資並びに貸付の担保の種類、條件及び價額の限度に関する統制の決定、変更、第六番目は、日銀経理関係事項の決定、内部のことであります。
第三に、旧組合から新組合への移りかわりの際の財産の移転に対する法人税、有價証券移転税及び地方税法による不動産取得税等の適用につきましては、旧農業会から新農業協同組合への移りかわりのときの取扱いと同様とし、法律の改正ということのために起る不自然な課税ということのないように配慮しております。
本法律案は、所得税法、法人税法、有價証券移轉税法、相続税法、通行税法及び取引高税法につき、その施行の状況にかんがみまして、加算税及び追徴税の計算を簡素化するため若干の改正を行わんとするものであります。
それから更に証券取引法には、有價証券の相場を僞つて記載した文書を作製してはならない。或いは藥事法、藥のことを取締る法律には、虚僞又は誇大な記事を廣告したりしてはならない、或いは御承知の通り衆議院議員選挙法には、文書図画に関する制限をする、そうして選挙犯罪を煽動した場合には、新聞紙や雜誌の場合にあつては編輯人や、実際編輯を担当した者を処罰する。
ここで扱つておりますのは、土地、建物、船舶、事業所、事務所等における重要な機械器具、特許権の権利、有價証券類というものを國有財産として扱うことになつておりまして、いわゆる動産、言葉をかえますれば物品の類は、現在の國有財産法の國有財産とはなつておりません。このことをちよつと御了承願つておきたいと存じます。國有財産には現在政府が直接行政目的のために使う行政財産があります。
それから証券取引法と申しまして有價証券の取引に関する法律がありますが、この第二百條におきましても、「公示若しくは頒布する目的を以て有價証券の相場を偽つて記載した文書を作成し、又はこれを頒布した者」——有價証券についてのうそのことを書いた出版物は取締るという規定がございます。
第二点は積立金運用の第七十條に規定いたしてあります公共團体に対する貸付、二審目の國債、地方債、社債その他の有價証券の應募、引受または買入となつております。この規定の範囲内において、公共團体だけでなしに、でき得ればきわめて金融逼迫しております中小企業体の社債等の関係において、役立つ方法に運用していただくことを要望いたしたいと考えます。
○愛知政府委員 十三條の二に契約関係に関する問題という趣旨があるのでございますが、それは主として日本銀行が中央銀行としての機能を営みまするために、たとえば中央鍛行から市中銀行に対する貸付金の契約をいたしまする場合、それからいわゆるオープン・マーケツト・オペレーシヨンで國債その他の有價証券を賣買するような場合を予想いたしておるのでありまして、さらに具体的な、たとえば一例を申し上げますならば、最近問題になつておりますようないわゆる
○小山委員 その次に十三條の三の四の所にあります「有價証券ニ付行フ公開市場操作」、これについてお伺いいたします。
○愛知政府委員 十三條の四の有價証券について行う公開市場操作と申しますのはいわゆるオープン・マーケツト・オペレーシヨンによりまして、日本銀行が公開市場におきまして賣買いたしまする有價証券の種類、條件、あるいは賣買の開始あるいは停止の時期の決定及び変更というようなことを、意味するわけでございます。